就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動に係る知識および能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例があげられます。
- 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
- 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
- 1、2に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給の方
- 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経たうえで、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方